よくあるご質問

生活保護と障害年金は両方もらえるの?
原則、生活保護を受けていると、障害年金の額が差し引かれます。

ただし、障害年金をもらうと生活保護に障害者加算が付き、生活保護費が増えることもあります。
たとえば、長期入院をするようになると、生活保護の住宅扶助がカットされ、家賃が払えない人もいます。そのようなことがないように、障害年金を受給すると、たとえ長期入院することになっても、障害年金の中から家賃を払い続けることができるので、障害年金を受給するメリットは大きいと思われます。

初診日はどうして重要なのですか?
初診日当日に加入していた年金制度により、障害基礎年金か(障害厚生年金の)請求かが決まります。

障害年金の受給要件は、年金加入要件、保険料納付要件、障害の程度要件があります。前者2つに初診日は関わってきます。初診日当日に加入していた年金制度により、障害基礎年金か(障害厚生年金の)請求かが決まります。未加入の場合も、初診日が20歳前であったり、60歳以降65歳未満の国内在住であれば、障害基礎年金の対象です。納付要件は、初診日の前日の時点で納付を終えた期間や申請を終えた免除または猶予期間が納付済み期間とされます。どこに初診日があるかによって、障害年金が受給できたり、できなかったりすることも多々あります。

私の病気で障害年金はもらえますか?
障害年金はほぼ全ての病気やケガが対象になります。

障害年金はほぼ全ての病気やケガが対象になりますので、可能性はあるかもしれません。病名だけで判断されるわけではありません。年齢や国民年金・厚生年金の保険料納付要件など、様々なことを確認する必要があります。

働くと障害年金はもらえないのですか?
労働能力によっては就労すると支給停止になる場合もあります。

20歳前障害基礎年金は、収入によって給付額が制限されることがあります。精神障害の障害年金は、日常生活の状況の他、労働が著しい制限を受けるか等についても障害年金の支給の条件にしていますので、労働能力によっては就労すると支給停止になる場合もあります。

役所で年金はもらえないといわれたが?
そんなことはありません。あきらめずにご相談ください。

市役所の年金課や年金機構で、「受給はムリです」と言われて、障害年金の受給を諦めてしまう方が多いようです。おそらく保険料納付要件を満たしていなかったり、初診日を証明できなかったりするのでしょう。カルテは法律上5年間保存する事になっています。初診日から長い期間経過していることもあります。そのような場合、カルテが破棄され初診日の確定が難しくなります。カルテ以外でも初診日の証明になる資料もあります。また、例えば保険料納付要件を満たしていない場合、20歳前の初診日を見つけられた場合には「20歳前障害年金」が受給できる可能性があります。20歳前障害年金の場合は保険料納付要件が問われないため、保険料を全く納めていない方でも救済できるかもしれないのです。あきらめずにご相談ください。

医師から「あなたは障害年金をもらえるような状態ではない」と言われましたが?
必ずしも医師の言うことが正しいとは限りません。あきらめずにご相談ください。

障害年金に該当するかどうかの検査数値を医師が知らないこともありますので、必ずしも医師の言うことが正しいとは限りません。医師が考えている以上に、実はもっと体調が悪いということもありますので、あきらめずにご相談ください。

雇用保険と障害年金は両方もらえますか?
両方もらえます。

雇用保険をもらうと老齢厚生年金は停止されますが、障害年金は停止されません。

障害者手帳を持っていますが、障害年金ももらえるのでしょうか?
障害者手帳と障害年金は、直接関係ありません。
医師に書いてもらった診断書を開封して中を見てもいいのでしょうか?
開封して中を確認して問題ありません。

年金事務所等に提出する前にコピーを取っておいてください。診断書に実態が反映されていないと感じた場合は、そのまま提出せず、医師へ診断書内容の見直しを依頼するなどの対応が必要です。一度年金事務所提出してしまった診断書を後から訂正することは困難です。

夫の扶養に入っていても、障害年金はもらえますか?
国民年金の障害基礎年金が申請出来ます。

給与所得者(サラリーマン)の妻は国民年金加入者となります。扶養に入っている時に初診日がある場合は、国民年金の障害基礎年金が申請出来ます。

家族の年収が高いと、障害年金は調整されるの?
障害年金の額に影響はありません。

「家族の収入が高いと障害年金は減額されるのだろうか?」と気にされる方も多いのですが、家族の収入の多寡は障害年金の額に影響を与えませんのでご安心ください。

障害年金をもらいながら厚生年金保険に加入できるの?
可能です。

障害年金をもらいながら働いた方が、65歳以降に障害基礎年金と老齢厚生年金を併給できるようになりました。これにより働いて払った保険料が将来の年金として受け取れます。

自立支援を受けながら障害年金を受給できるの?
自立支援を受けながら障害年金を受給することは十分に可能です。

障害年金について定める年金法と自立支援法は別の法律であり、互いに影響しあうことはありません。ですから自立支援を受けながら障害年金を受給することは十分に可能です。両方を活用することで経済的な負担を軽くすることもできます。自立支援法の障害者を対象としたサービスは、介護給付や訓練等給付、自立支援医療などの支援を行う「自立支援給付」と、相談支援や移動支援、日常生活用具の給付又は貸与などの「地域生活支援事業」に大別されます。障害に対する継続的な医療費の自己負担率が1割になるという利用者負担の軽減措置を活用することもできます。

老齢基礎年金の繰り上げ支給を受けると障害年金はもらえないの?
出来ない事が多いですが、可能な場合もあります。

初診日が60歳以上65歳未満の間で、被保険者でなく、障害認定日が繰り上げ請求後である場合受給できません。障害認定日において障害等級に該当しなかった者が、その後65歳に達する日の前日までの間に障害等級に該当した場合事後重症請求ができるのですが、繰り上げ請求をするとできません。また、2級に満たない前発の障害に後発の障害を併合して、初めて1級または2級の障害に該当した場合に障害基礎年金が支給される「基準障害による障害基礎年金」または「初めて1級または2級による障害年金」は、繰り上げ請求するとできません。障害等級2級以上の受給権者が、新たに、既存障害とは別の1~2級に該当しない程度の障害を負った場合に、両方の障害を併合した結果が、従来の等級より増進したときは、従来の障害等級の額の改定請求を行うことができる「その他障害との併合による年金額の改定」は、繰り上げ請求するとできません。その他障害との併合による支給停止解除も同様に、繰り上げ請求するとできません。繰り上げ請求をしても障害年金の請求が可能な場合もあります。詳しいことはご相談ください。

健康保険で傷病手当金と障害年金を同時にもらうと年金は減らされるの?
支給額は変わりません。

どちらか支給額の多い額しか支払われない(=合計支給額は増えず)ため、支給額は変わりません。通常、傷病手当金が障害年金より多いため、傷病手当金の額が支給されます。

労災で受給していると障害年金はどうなるの?
障害年金は全額支給され、労災の給付だけ減額されます。
失業保険をもらうと障害年金はもらえるの?
もちろんもらえます。

障害年金は、失業保険(雇用保険の基本手当)を受給しても減額や支給停止されません。また、失業保険も減額されません。