障害年金とは?

障害年金は病気やケガで働くことや生活が困難な方に国から支給される年金制度です。国民年金法では 第1条に「国民年金制度は、日本国憲法第25条第2項(※)に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。」とあります。所得が減少あるいは喪失しがちな障害者に対して、国民が互いに手を差し伸べあって所得を補償し、もって障害者の福祉の向上をはかるのが障害年金の役割です。

※日本国憲法 第25条第2項 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

障害年金をもらえる人は?

障害基礎年金をもらえる人

  1. 国民年金に加入している間に、障害の原因となった病気やケガについて初めて医師または歯科医師の診療を受けた日(これを「初診日」といいます。)があること。
  2. 20歳前や、60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間)で、日本国内に住んでいる間に初診日があるときも含みます。

  3. 障害の状態が、障害認定日または20歳に達したときに、障害等級表に定める1級または2級にあてはまること。
    (障害認定日のその後重くなって当てはまるともらえることがある。)
  4. 保険料の納付要件を満たしていること。初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていることが必要。 ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。
    1. 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
    2. 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

障害厚生年金をもらえる人

  1. 厚生年金の被保険者である間に、初診日があること。
  2. 障害の状態が、障害認定日に、障害等級表に定める1級から3級に当てはまること。(障害認定日のその後重くなって当てはまるともらえることがある。)
  3. 保険料の納付要件を満たしていること。初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていることが必要です。
    1. 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
    2. 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

障害年金をいくらもらえる?

障害基礎年金の支給額につきまして以下ご確認ください。

障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/20150514.html

障害厚生年金の支給額につきまして以下ご確認ください。

障害厚生年金の受給要件・請求時期・年金額

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/20150401-02.html