料金案内

障害年金請求(裁定請求)

業務開始時お支払い 無料
受給時お支払い 年金額の2ヶ月分、または初回振込み額の10%のいずれか多い額

不服申し立て

業務開始時お支払い 30,000円(裁定請求から契約の方は無料)
受給時お支払い 年金額の3ヶ月分、または初回振込み額の20%のいずれか多い額

※上記はすべて消費税別の金額となります。

その他費用

  • ア.幣所よりお送りする書類の郵送料等(実費)
  • イ.裁定請求書に添付する各種証明書の取得料金:診断書、医療機関の証明書等(送料or交通費含む)
  • ウ.旅費、交通費:面談、調査等(実費)
  • エ.病院への同行・医師面談(1回:10,000円)

障害年金受給までの流れ

1.障害年金をもらえる人は? 』に当てはまるかどうか確認してください。
また、初診日に厚生年金被保険者であったかどうかも確認してください。

2.初回相談メール、電話、FAX、ZOOMでお受けします。

3.受給資格の確認、必要書類の取得を行います。

*以下の書類をお送りください。
リンク先のpdfファイル『委任状を印刷、記入の上お送りください。印刷できない方には郵送でお送りしますのでお申し付けください。身体障害者手帳又は精神障害者保健福祉手帳、療育手帳の写し(取得された方のみ)

4.委任状が幣所に到着次第、年金加入記録調査を行い、請求資格があれば、年金請求書、傷病ごとの診断書他必要な書類を用意します。

*事案により受任できない場合がございます。

5.申請代理の契約 基本的に面談します。

  • 業務の進め方等の詳細ご説明 請求方法について(遡及請求が可能か?)、受給予想額のご説明、進め方の流れ、予定のご説明。
  • ご契約(委任契約書手交) 委任契約書記入確認後、業務を開始します。

*ご契約後のご依頼者様都合による解約の場合、その時点に完了した事務処理に応じた料金をご請求いたします。

6.各種書類の作成依頼と書類取得

(1)病院の証明書の手配、内容確認

A:診断書作成の参考資料作成:事前にポイントを押さえた質問を差し上げ、回答に基づき参考資料を作成します。診断書作成依頼書とともに医師にお渡し下さい。

B:初診証明(受診状況等証明書)取得:幣所が代理取得します。(幣所の代理取得が困難な場合、受診状況等証明書作成依頼書をお送りしますので作成依頼先の病院にお渡し下さい。)

C:診断書の作成依頼:診断書・依頼書・参考資料一式をご本人様あるいはご家族様から主治医にお渡しください。その後、取得された診断書、証明書の写しをお送りください。内容確認の上、ご本人様・ご家族様には診断書の内容についてご意見をお伺いします。追記・訂正等が必要な場合、診断書作成依頼書を作成しますので主治医にお渡しください。

(2)病歴・就労状況等申立書作成 貴方のこれまでの経過や生活状況をお聞きして作成いたします。

(3)住民票等の証明書取得 事前にご案内しますので、住民票・戸籍・所得証明等取得していただきます。代理取得も可能です。

(4)請求書他の作成・点検

7.請求(提出)
ご契約後から1,2月以内の提出が標準的なスケジュールです。請求が受理されると障害年金請求の「受付控え」を取得します。原本をお送りしますので、業務の完了報告とさせていただきます。
審査期間は、障害基礎年金のみは3月、障害厚生年金は3月半が現状の目安となります。審査の途中で日本年金機構から照会が代理人経由で行われ、書類・回答の追加提出を求められることがございますが、追加料金なしで当方で対応します。

8.認定結果通知
認定結果はご本人宛書類が送付されます。支給が認められた場合は年金証書が、認められない場合は不支給決定通知書となります。年金証書や通知書が送付されましたら、コピーを幣所にお送りください。証書の内容確認・解説、今後の受給等についてのご説明差し上げます。

9.年金支給開始・幣所への報酬のお支払い
障害年金の年金証書が到着後、翌月または翌々月に「国民年金・厚生年金保険初回支払額のお知らせ」、「年金振込通知書」が送付され、その後の15日に振込があります。初回振込がございましたら期限内に幣所への報酬をお支払いください。
年金は偶数月にその月前の2月分が支給されますが、初回振込みは奇数月でも行われ、基本、支給開始月から前月までの振込み額の合計額が一括支払われます。(分割となる場合もあります。)

●不支給とされたとき:幣所への報酬のお支払はございません。ご依頼主様と協議の上その後の対応を決定します。

不支給の場合:再請求( いつでもできます。)
不支給や認定された等級に不服がある場合:審査請求 不支給決定を知ってから3ケ月以内に請求書を提出します。審査期間は2,3月です。等級に不服があっても審査請求しない場合:額改定請求、但し、原則、1年経過後(例外あり)